近年、注目を集めている副業。
働き方に多様性を持たせるため、2016年に政府が掲げた働き方改革の影響もあり、会社員の副業を認める企業が急増しています。
副業と一言で言っても、アルバイトや不動産投資、インターネットビジネスなど様々な種類があり、気軽に始めることができるものも増えています。
今よりも収入を増やすことができたり、活躍の場を広げることができるという理由から、副業を始めた方も多いのではないでしょうか。
そんなあなたに質問です!
副業のことだけでなく、確定申告のこともしっかりと考えていますか?
もちろんです!という方は問題ありません。
が・・
副業で収入を得たら、確定申告をしないといけないのかな?とか確定申告をしなくても良い場合があるって聞いたんだけど、自分はどっちなんだろう?というように悩んでいるのであれば、どうぞこの先にお進みください。
副業をしている場合は確定申告って必要なの?
あなたが、何かしらの副業をしている場合、基本的には確定申告が必要となります。
そもそも確定申告とは、1月1日~12月31日までの期間に得た所得を税務署へ申告し、その所得にかかる税金(所得税・復興特別所得税)を納税する制度のことをいいます。
つまり、所得を得ている人は全員、確定申告を行わなければいけないのです。
ただ、会社員として給与所得を得ていて、その他に所得を得ていないという方の場合は、会社が年末調整を行うため、確定申告をする必要がありません。
年末調整で会社が正しい納税額を算出し、多く払い過ぎている人には還付、少なかった人には追加徴収をします。
これにより、納税の清算が完了するわけです。
しかし、会社は副業の所得まで把握することができないので、副業をしている場合は確定申告を行わなければいけないということになります。
じゃあ~申告する時は副業分だけすればいいの?という声が聞こえてきそうですが、そうではないんです!
必ず、副業の収入と本業の給与分を合算して申告するようになります。
なぜかというと、1年間で得たすべての収入を合計した所得額に対して税金を算出しなければいけないからです。
そのため、副業をしている場合は、本業の会社で発行される源泉徴収票とともに確定申告書を税務署へ提出する必要があります。
副業の収入が20万以下なら確定申告は不要ってホント?
ところで、副業の収入が20万以下であれば確定申告をしなくても良いという話を聞いたことはありませんか?
「20万」というのは、収入(売上)ではなく所得額のことを指しており、収入から必要経費を差し引いた金額が20万以下なら確定申告はしなくても良いことになっています。
これは、20万以下の所得には所得税がかからないという理由があるからです。
たとえば、副業でインターネットビジネスをやっている場合で、1年間の副業収入が30万円あり、必要経費が20万円なら所得額は10万円となるので、確定申告は不要ということになります。
当然、所得額が20万円を超えるようであれば必要となりますから、副業でいくら経費を使ったのか?をしっかりと計算し、所得額を出すことが重要です^^
副業の所得額が20万以下でも確定申告が必要な場合について
副業の所得額が20万以下であれば課税はされませんが、場合によっては20万以下でも確定申告が必要になることがあります。
それは、
- 本業の会社で年末調整が行われていない場合
- 副業の所得が給与所得の場合
となっています。
通常、会社員は会社で年末調整を行いますが、1年間の給与所得が2000万円を超えた方は、所得税法の規定により年末調整が行われません。
この場合は確定申告を行わなければいけないため、副業の所得が20万以下であっても給与分と一緒に申告をする必要があります。
そして、様々な種類がある副業は、それぞれ所得の種類も異なっています。
主な所得の種類は、
- アルバイトの給与所得
- ブログやネットオークションの雑所得
- マンションや駐車場といった不動産オーナーの不動産所得
- 株などの売買、不動産売買の譲渡所得
といったものがあり、この中で、給与所得であるアルバイトを副業としている方は、収入の額に関わらず確定申告をしなくてはいけません。
というのも、年末調整ができるのは1社のみと決まっているため、本業とアルバイト先の会社で、それぞれ年末調整を行うことはできません。
給与所得が2ヵ所以上ある時は、すべての所得を合計して正しい納税額を算出し直す必要があるので、確定申告をしなくてはいけないということが、所得税法で定められています。
ちなみに、給与所得以外の副業をしていて、その所得額が20万以下なら確定申告の必要はありませんが、住民税の申告は必要となりますのでご注意ください。
20万以下であれば課税されないというのは、税務署に申告する所得税の話であって、市区町村に申告する住民税は、給与以外に所得が1円でも発生していたら行わなければいけない決まりになっています。
少しでも副業の所得があるのにも関わらず住民税の申告をせずにいると、延滞税といったペナルティを課せられてしまうことがあります。
ただ、確定申告書を税務署に提出すれば、その情報が役所へ渡り住民税額が決定されますので、確定申告をした方は住民税の申告をする必要はありません。
確定申告をした場合のメリットとデメリットは?
ここからは、副業の所得が20万以下で確定申告を行うと、どのようなメリットとデメリットがあるのかについてお届けいたします^^
確定申告をすることでお得になることがあるのですが、人によってはリスクを伴う可能性もあります。
お得なところだけを見て申告をしてしまい、後から後悔することのないように、しっかりとデメリットの方も把握しておきましょう。
まずはメリットの方からどうぞ♪
確定申告をした場合のメリット
確定申告をすることで、納めすぎてしまった所得税を取り戻すことができる可能性があります!
まず一つ目は、副業の収入が源泉徴収されている場合です。
代表的なものには、デザイン料、原稿料、講演料などがあり、1回の支払いが100万円以下の場合には、10.21%が源泉徴収された金額が支払われています。
※100万円を超える場合は20.42%になります。
一例を挙げると、デザイン料の受注額が25万円だった場合は「25万円×10.21=2万5525円」なので、発注先が支払う源泉徴収額は2万5525円となります。
ところが、受注した側には、デザインにかかった経費が7万円発生していたため、実際の収入は18万円でした。
ということは、税金の対象になるのは18万円であり、計算式は「18万円×10.21=1万8378円」ですので、1万8378円が本来の源泉徴収税というわけです。
確定申告をしなければ2万5525円が差し引かれたままですが、することによって1万8378円との差額7千147円が戻ってくることになります♪
そして、二つ目は副業が赤字だった場合です。
副業を始めたばかりの頃は特に、収入よりも経費の方が多くなってしまい、赤字になることがあるかと思います。
この場合は、確定申告をすることで、副業の赤字を本業の給与所得で相殺することができます。
これを損益通算といい、給与所得と副業の赤字分が合算されることによって所得額が下がるということです。
仮に、給与所得が400万円で副業の赤字が100万円なら、損益通算によって所得額は300万円となります。
年末調整では400万円に対しての所得税額が算出されていますので、その差額分が確定申告で戻ってくるという仕組みです。
とはいえ・・
副業であれば、なんでも損益通算ができるわけではなく、
- 事業所得
- 不動産所得
- 譲渡所得
- 山林所得
これら4つの所得だけが対象となっており、中でも事業所得は気を付けていただきたいものになります。
会社員の副業は、ほとんど雑所得に分類されることが多いのですが、雑所得では損益通算をすることができません。
そんな時、税務署へ「開業届」を提出することで、雑所得を事業所得として認めてもらうことができる可能性が高くなります。
また、開業届を提出していなくても、副業の収入が本業の収入を超えた場合は、事業所得になることもあります。
副業が事業所得になれば、損益通算ができるようになるだけでなく、必要経費にできるものも増えて、よりお得になることもあるので、確定申告をする前には開業届を提出するようにしましょう♪
ただし、開業届を提出すれば必ず事業所得になるというわけではなく、
- 継続的に安定した収入を得ているのか?
- 相当な時間と労力をかけているのか?
- 職業として認知されているのか?
といったような点を見て総合的に判断した結果、雑所得になってしまう場合もあるため注意が必要です。
なので、自分では事業所得だと思って確定申告をしたとしても、税務署に雑所得と判断されてしまえば修正申告をしなければいけなくなりますから、事前に自分はどちらに分類されるのかを確認しておくことを強くオススメいたします。
赤字の申告は住民税にも影響します!
そうそう!
赤字の申告をすることで、所得額が下がるだけではなく翌年の住民税額も下げることができます♪
なぜかというと、住民税は、前年の1月1日~12月31日までの1年間で得た所得額を基準にして、翌年に課税する住民税額を決めているからです。
住民税率は一律10%となっており、課税所得額(所得額-所得控除額)の10%が課税され、この他に均等割と呼ばれる各自治体で決められた税金がプラスされて最終的な住民税額が決定されます。
所得額が少なければ課税される住民税額も少なくなりますから、副業の所得が赤字でも損益通算ができるのであれば、確定申告をするようにしましょう^^
確定申告をした場合のデメリット
副業をしている方の中には、副業禁止の会社でこっそりしている方や禁止されていなくても会社の人に知られたくない!という方もいらっしゃるかと思います。
副業をしていることが会社にバレるのは、やっぱり困りますよね!
実際に、確定申告をしたことで副業が会社にバレてしまったというケースも少なくありません。
副業をしていることが会社にバレてしまう大きな原因となっているのは、住民税によるものです。
住民税は、会社で行われた年末調整の情報を元に役所が住民税額を計算します。
この時に、副業の所得があればその分の住民税も合算され、各従業員の住民税額が決定すると、会社へ「住民税通知書(納付書)」を送付するという流れになっています。
たとえば、本業の年収が400万円で住民税が20万円、副業の年収が200万円で住民税が10万円だとした場合は、合計30万円の住民税がかかるといった内容の通知書が会社に届くということです。
この通知書を会社の人が見た時に「年収が400万円の割には住民税が高いな・・もしかして給与以外に収入があるのかも?」と疑問を持ち、役所に問い合わせをすることで気づかれてしまいます。
その逆で、赤字の申告などによって住民税額が低くなりすぎてしまうことで会社にバレてしまうこともあります。
絶対にバレない方法ってないのかなぁ?!と思う気持ちも解りますが、残念ながら100%バレない方法はありません。
でも・・
もし、バレにくくする方法があるのだとしたら、知りたくないですか?
その方法は?というと・・
副業を会社にバレにくくする方法と注意すべきこと
先ほどもお伝えしましたが、何も対策をせずに確定申告をすると、給与分と副業分が合算された住民税の通知書が会社に渡ります。
そして、通知書が会社に渡ると毎月の給与から特別徴収として天引きされることになります。
これが会社にバレてしまう最大の原因ですから、単純な話、副業分の住民税だけ会社に届かないようにすれば良いわけです。
その方法として、まず、確定申告書の「住民税に関する事項」という欄にある「所得に係る住民税の徴収方法の選択」のところで、自分で納付にチェックを入れます。
住民税の申告だけ行う場合は、申告書の「市民税・県民税の納税方法について」という欄の普通徴収にチェックを入れてください。
すると、給与以外の収入に対する住民税だけが普通徴収になり、自宅には副業分だけの通知書が、会社には給与分だけの通知書が届くようになります。
副業分の住民税だけは自分で支払うようにして、給与分の住民税は会社で天引きしてもらえば、副業をしていることがバレる心配はありません。
ところが、そう簡単にはいかないのが現実です(汗;
自分で納付のところにチェックを入れたとしても、副業分が普通徴収にならず特別徴収になってしまう場合もあります。
それは、副業がアルバイトの場合です。
普通徴収の対象となるのは給与以外の収入に対するものであり、アルバイトでの収入は給与所得に分類されるため、本業の給与分と合算されて特別徴収で天引きされることになっています。
なので、副業がアルバイトなら確実にバレてしまいます。
また、赤字の申告をした際も普通徴収にすることができないので、注意してください。
その他にも、市区町村によっては普通徴収を認めないところがあったり、担当者のミスで特別徴収になってしまうケースもありますから、自分で納付にチェックをすれば、絶対に大丈夫というわけではありません。
この不安を解消するためにも、普通徴収で対応してもらうことができるのか?を事前に役所で確認するようにしましょう。
さらに、確定申告書を提出した後も問い合わせをして、副業分だけが普通徴収になっているか?を再度確認すると漏れがありません。
もし、普通徴収では対応ができないと言われた場合でも、まだ諦めないでください。
稀に、交渉をすることで普通徴収にしてくれることもありますので、直接役所へ行って交渉してみるというのも一つの方法です。
要注意!扶養に入っている主婦さんの確定申告!
この記事では、大きくふれることはありませんでしたが、副業をしている主婦さんが、確定申告をすると損をしてしまうことがあります。
それは、扶養から外れてしまった場合です。
パートの年収と副業の年収を合わせた時に103万円を超えると、世帯主(旦那さん)が配偶者控除を受けることができなくなったり、会社から支給される扶養手当が付かなくなったりします。
すると、世帯主の所得税や住民税が高くなってしまいます。
ただ、配偶者の年収が103万円を超えても配偶者特別控除を受けることができ、201万円までは世帯主の年収額に応じて控除されますから、いきなり税金が高くなるということはありません。
◎配偶者控除と配偶者特別控除の税制改正について
2017年の税制改正により、双方の控除に関する条件が変更されています。
ここでは「改正前→改正後」という形で、要点だけを挙げておきます。
[配偶者控除]
配偶者の年収:103万円以下→変化なし
世帯主の年収:制限なし→1220万円以下
[配偶者特別控除]
配偶者の年収:103万円以上141万円未満→103万円以上201万円以下
世帯主の年収と配偶者の年収に応じた控除額について確認したい方は、こちらからどうぞ!
→「2018年以降の配偶者控除と配偶者特別控除について」
そしてもう一つ、配偶者の年収が106万円以上または130万円以上になると社会保険の扶養が外れ、自分で健康保険や年金を支払わなければいけなくなります。
通常は、130万円以上で社会保険の扶養が外れることになっているのですが、
- 年収が106万円以上である
- 週に20時間以上働いている
- 勤務期間が1年以上である
- 501名以上の従業員がいる会社で働いている
という条件がすべて当てはまっている場合は、106万円以上で扶養が外れることになっているため、気を付けなければいけません。
このように、扶養から外れてしまうと税金の負担は増えてしまいます。
ですから、パートの年収と副業の年収を合計した時に扶養が外れてしまうのであれば、確定申告はしない方がいいかな?と、個人的には思います。
最後に・・
副業の所得額が20万以下であっても、確定申告をした方がいいと思うことがもう一つありましたので、お伝えいたします。
それは、確定申告によって自分の収入を改めて見つめ直すことができるということです。
本業の収入や副業の収入を改めて知ることによって、新たな発見があったり、その後の方向性が見えてきたりすることがあります。
管理人自身もそうだったのですが、副業の所得額が20万以下であっても確定申告をし、その年の収入を知ったことで改めて働き方を考え直すことができました。
そのおかげで、副業に対する取り組み方も変わっていったので、確定申告をして良かったと感じています。
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